通信・放送の法体系の見直し

日経コミュニケーション、『総務省が通信・放送の法体系を見直し』、p.40, 2006.9.15.

2006年8月30日の第一回の会合から1年半後の2010年までに結論を出す、という動きです。

電波法、放送法電気通信事業法に関わる9法の抜本的な見直しです。これは今後のITCに関わる重要な動きであり注目していく必要がありますね。

ポイントは、

・ユーザの観点からの見直しが必須である、とういことだと思います。けっして既得権を守る方向での見直しではあってはいけないことだと思います。即ち、

・ユーザから見えるサービスの観点からの見直しであるべき。
  同じコンテンツが有線か、無線でユーザに伝達されるかは、ユーザにはまったく関係ありません。あくまでも配送されるコンテンツの観点からの規制であるべきですね。

・有線か、無線かのインフラの問題は、技術の進展により今後目覚しく変化するものであり、その変化にフレキシブルに対応可能な法律体系とすべきです。有線か無線で線引きをしてはいけないと思います。

総務省が握っている電波法そのものが、電波(周波数)=サービス毎になっている既存のルールからの脱皮が必須。

・コンテンツそのものに地域性があってもネットワークに地域性などありません。ネットワークに乗るとうことは、そのコンテンツはグローバルに転送される、という基本的な立場をとる必要があります。つまり地域情報を世界中のどこからでも見ることが可能になるわけです。

今、ちょっと思いついたことだけでも上記が浮かびましたが、上記を基本にまとめるためには大変な抵抗をうけるでしょうね。